◎ 居住用財産の譲渡
 で適用誤りの多い事例



居住用財産の譲渡に関し、措置法35条の適用誤りの多い事例



◎ 税法は条件が異なれば、そこから出てくる結論 (結果) も違ってきます



◆ < 所有者 > として < 居住の用 > に供したかどうか?



● 間違い易い事例


  夫(甲)は、妻(乙)と共に甲所有の家屋Aに居住していました
  甲は新たに家屋Bを取得し、家屋Bに居住するため 乙と共に転居しました
  甲は家屋Aを売却する以前に死亡した為、乙は相続により家屋A、Bを取得
  乙は家屋Bに引続き居住の用に供し、家屋Aは空家にして3年以内に売却するつもり



乙の行う家屋Aの譲渡について措置法35条の特例の適用ができるか?




● 間違い易い事例


  夫(甲)は、妻(乙)と共に社宅に入居していました
  甲の扶養親族である両親と子は、甲の父所有の家屋に居住しています
  今回、父が死亡したことにより、甲はその家屋を相続しましたが、相続後すぐにその
   家屋を譲渡しました



甲の行った家屋の譲渡について
甲の居住の用に供している家屋として措置法35条の特例の適用ができるか?





● 間違い易い事例


  甲は、両親と共に父所有の実家に居住していました (生まれ育った実家)
  甲は転勤により転居をし、その後、父が亡くなり母が実家に住み続けていました
  今回、父が死亡したことにより、甲はその家屋を相続しましたが、相続後すぐにその
   家屋を譲渡しました



甲の行った家屋の譲渡について措置法35条の特例の適用ができるか?


住宅取得


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上段では、乙は家屋Aを所有者として居住の用に供したことがなく、中・下段では、甲は所有者としてその家屋に
居住したことがないので、共に措置法35条の規定の適用を受けることはできません。 間違い易いので注意が必要です。




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